液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第64条(充てん設備の技術上の基準)
- 法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一貯蔵設備は、容器であること。
- 二液化石油ガスの通る部分(容器及び高圧ガス保安法第四十九条の二第一項の附属品を除く。以下この条において同じ。)は、告示で定めるところにより行う耐圧試験に合格するものであること。
- 三液化石油ガスの通る部分は、告示で定めるところにより行う気密試験に合格するものであること。
- 四液化石油ガスの通る部分は、告示で定める肉厚を有するものであること。
- 五充てんのためのポンプ又は圧縮機の起動及び停止のスイッチは、遠隔操作ができるものであること。
- 六充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない構造であること。
- 七充てんホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとすること。
- 八充てんホースには、告示で定めるところにより、安全継手を設けること。
- 九充てんホースには、告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を設けること。
- 十均圧ホースを取り付ける場合にあっては、当該均圧ホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとし、かつ、告示で定めるところにより、安全継手及び脱着用のカップリングを設けること。
- 十一容器に取り付けられた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、緊急遮断装置を設けること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
- 十二前号の規定により設けられた緊急遮断装置(容器に設けられた緊急遮断装置を含む。)は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を有する構造であること。ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。
- 十三容器には、告示で定めるところにより、液面計を設けること。
- 十四容器には、告示で定めるところにより、温度計を設けること。
- 十五告示で定めるところにより、圧力計を設けること。
- 十六告示で定めるところにより、誤発進防止装置を設けること。
- 十七告示で定めるところにより、緊急停止スイッチを設けること。
- 十八充てん作業中に、次に掲げる異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電機を使用しているものにあっては発電機の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。
- 十九充てん設備の使用の本拠の所在地は、第十四条(第四号及び第六号を除く。)の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
- 2.法第三十七条の四第一項の充てん設備が液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第九号に定める移動式製造設備である場合には、前項の規定にかかわらず、液化石油ガス保安規則第九条第一項の基準をもって法第三十七条の四第二項の基準とする。
この条文の基本情報
充てん設備の技術上の基準とは何ですか?
定義充てん設備の技術上の基準とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条(充てん設備の技術上の基準)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条の条文原文は「法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第63条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第64条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第65条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/64