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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第85条(特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)

  1. 法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
  2. 一使用の停止を命じた液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地
  3. 二使用の停止を命じた販売所の名称及び所在地
  4. 三使用の停止を命じた特定供給設備の所在地
  5. 四使用の停止を命じた理由

この条文の基本情報

特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知とは何ですか?

定義特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第85条に定められた規定で、「法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第85条(特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第85条の条文原文は「法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第85条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第85条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第84条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第85条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/85

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