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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第79条(報告等)

  1. 充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度開始前に、様式第四十三の二による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度終了後三月以内に様式第四十三の三による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 3.充てん作業者指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、充てん作業者講習を行う施設の名称及び所在地並びに第七十七条第二項第二号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十三の四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  4. 4.充てん作業者指定養成施設は、充てん作業者講習の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第四十三の五による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度開始前に、様式第四十三の二による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第79条(報告等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第79条の条文原文は「充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度開始前に、様式第四十三の二による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第79条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第79条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第78条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第79条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/79

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