液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第80条(指定の取消し)
経済産業大臣は、充てん作業者指定養成施設が第七十八条各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第80条に定められた規定で、「経済産業大臣は、充てん作業者指定養成施設が第七十八条各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第80条(指定の取消し)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第80条の条文原文は「経済産業大臣は、充てん作業者指定養成施設が第七十八条各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第80条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第80条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第79条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第80条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第81条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/80