液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第83条(協会等の保安検査の報告)
法第三十七条の六第三項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十七による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
協会等の保安検査の報告とは何ですか?
定義協会等の保安検査の報告とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第83条に定められた規定で、「法第三十七条の六第三項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十七による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第83条(協会等の保安検査の報告)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第83条の条文原文は「法第三十七条の六第三項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十七による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第83条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第83条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第82条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第83条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第84条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/83