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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第52条(貯蔵施設の技術上の基準)

法第三十七条の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、第十四条各号に掲げる基準とする。

この条文の基本情報

貯蔵施設の技術上の基準とは何ですか?

定義貯蔵施設の技術上の基準とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「法第三十七条の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、第十四条各号に掲げる基準とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第52条(貯蔵施設の技術上の基準)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第52条の条文原文は「法第三十七条の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、第十四条各号に掲げる基準とする。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第52条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第52条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第51条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第52条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/52

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