液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第69条(協会等が行う完成検査の申請等)
- 前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
- 2.法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
協会等が行う完成検査の申請等とは何ですか?
定義協会等が行う完成検査の申請等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第69条に定められた規定で、「前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第69条(協会等が行う完成検査の申請等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第69条の条文原文は「前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第69条は第五章 貯蔵施設等及び充てんのための設備に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第69条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第68条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第69条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第70条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/69