液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第41条(保安機関の変更の届出)
- 法第三十五条の四において準用する法第八条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第二十による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
- 2.前項の届書には、保安業務を行う事業所(緊急時対応を行う事業所に限る。)の所在地を変更した者にあっては、第三十条第二項第二号の図面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
保安機関の変更の届出とは何ですか?
定義保安機関の変更の届出とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第三十五条の四において準用する法第八条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第二十による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第41条(保安機関の変更の届出)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第三十五条の四において準用する法第八条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第二十による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第41条は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第41条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第40条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第41条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/41