液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第44条(消費設備の技術上の基準)
- 法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
- 二第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
この条文の基本情報
消費設備の技術上の基準とは何ですか?
定義消費設備の技術上の基準とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条(消費設備の技術上の基準)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第43条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第45条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/44