液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第45条(保安確保機器の種類)
- 法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。
- 一一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有する機器であって、告示で定めるもの
- 二前号の機器によりガス供給を停止したことその他一般消費者等の保安に係る情報(以下「特定保安情報」という。)を電話回線等により自動的に伝達する機器
- 三前号の機器から伝達された特定保安情報を直ちに示す機器であって、第一号の機器によりガスの供給を停止させることができるもの
- 四令別表第一第一号の調整器、同表第四号の液化石油ガス用継手金具付高圧ホース、同表第十号の液化石油ガス用ガス漏れ警報器(第四十四条第一号カに規定される場合に限る。)及び同表第十一号の液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る。)であって、告示で定める基準に適合するもの
この条文の基本情報
保安確保機器の種類とは何ですか?
定義保安確保機器の種類とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第45条(保安確保機器の種類)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第45条は第四章 液化石油ガス販売事業者の認定に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第45条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第45条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第46条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/45