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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第30条(認定の申請)

  1. 法第二十九条第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
  3. 一様式第十三による保安業務計画書
  4. 二緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面
  5. 三液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
  6. 四申請者が法人である場合は、その役員及び第三十三条に定める構成員の構成を説明した書面
  7. 五保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面
  8. 六申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
  9. 七申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第三十条各号に該当しないことを誓約した書面

この条文の基本情報

認定の申請とは何ですか?

定義認定の申請とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第二十九条第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第30条(認定の申請)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第二十九条第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しな…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第30条は第三章 保安業務に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第30条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第29条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第30条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第30条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/30

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