液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第32条(保安機関の損害賠償措置)
- 法第三十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
- 一その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
- 二法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
- 三保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
- 四その他告示で定める要件に適合すること。
この条文の基本情報
保安機関の損害賠償措置とは何ですか?
定義保安機関の損害賠償措置とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第32条(保安機関の損害賠償措置)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第三十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることと…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第32条は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第32条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第31条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第32条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/32