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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第33条(構成員の構成)

  1. 法第三十一条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。
  2. 一一般社団法人1社員2
  3. 二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社1株主2
  4. 三会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社1社員2
  5. 四中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合1組合員2
  6. 五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会1直接又は間接にこれらを構成する者2
  7. 六その他の法人1当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類する者2

この条文の基本情報

構成員の構成とは何ですか?

定義構成員の構成とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十一条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条(構成員の構成)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第三十一条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条は第三章 保安業務に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第32条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第33条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/33

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