液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第28条(委託契約に係る記載事項等)
- 法第二十八条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一保安業務を実施した結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
- 二委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項
- 三委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項
- 2.法第二十八条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体に契約事項を記録したものを交付する方法
- 3.前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一保安業務の委託契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
- 二ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
- 4.第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の基本情報
委託契約に係る記載事項等とは何ですか?
定義委託契約に係る記載事項等とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第28条(委託契約に係る記載事項等)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第二十八条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第28条は第三章 保安業務に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第28条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第27条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第28条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第28条の2です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/28