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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第39条(保安業務規程)

  1. 法第三十五条第一項前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第十七による申請書に保安業務規程を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
  2. 2.法第三十五条第二項の保安業務規程で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
  3. 一事業所の所在地
  4. 二各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等の数
  5. 三保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項
  6. 四保安業務用機器の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項
  7. 五保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法
  8. 六保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
  9. 七前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項
  10. 3.法第三十五条第一項後段の規定により保安業務規程の変更の認可を受けようとする保安機関は、様式第十八による申請書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

保安業務規程とは何ですか?

定義保安業務規程とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第三十五条第一項前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第十七による申請書に保安業務規程を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第39条(保安業務規程)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第三十五条第一項前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第十七による申請書に保安業務規程を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済…」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第39条は第三章 保安業務に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第39条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第38条の4です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第39条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/39

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