液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第49条(第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例)
- 第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る法第三十五条の八の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を第二十二条第一項及び第二項の一般消費者等の数とし、当該販売所の業務主任者を選任することができるものとする。
- 一当該販売所に係る一般消費者等のうち認定対象消費者の数に三分の一を乗じ小数点以下を切り上げた数
- 二当該販売所に係る一般消費者等から認定対象消費者の数を減じた数
この条文の基本情報
第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例とは何ですか?
定義第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る法第三十五条の八の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を第二十二条第一項及び第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第49条(第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第49条の条文原文は「第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る法第三十五条の八の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を第二十二条第一項及び第二項…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第49条は第四章 液化石油ガス販売事業者の認定に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第49条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第48条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第49条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第50条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/49