液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第87条(液化石油ガス設備工事)
- 法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。
- 一供給管の延長を伴う工事
- 二貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
- 2.第二十一条第二項の規定は、前項の特定供給設備以外の供給設備の貯蔵能力について準用する。この場合において、同条第二項中「千キログラム未満」とあるのは「五百キログラム以下」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
液化石油ガス設備工事とは何ですか?
定義液化石油ガス設備工事とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第87条に定められた規定で、「法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第87条(液化石油ガス設備工事)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第87条の条文原文は「法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第87条は第六章 液化石油ガス設備工事に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第87条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第86条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第87条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第88条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/87