液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第89条(協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法)
法第三十八条の四第二項第二号の経済産業省令で定める講習(以下「液化石油ガス設備士講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
この条文の基本情報
協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法とは何ですか?
定義協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第89条に定められた規定で、「法第三十八条の四第二項第二号の経済産業省令で定める講習(以下「液化石油ガス設備士講習」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第89条(協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第89条の条文原文は「法第三十八条の四第二項第二号の経済産業省令で定める講習(以下「液化石油ガス設備士講習」という。」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第89条は第六章 液化石油ガス設備工事に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第89条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第88条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第89条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第90条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/89