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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第95条(免状の交付の申請)

  1. 法第三十八条の四第一項の液化石油ガス設備士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第五十一による申請書に同条第二項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載された縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであって、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上三分身像の無背景のもの。第九十七条において同じ。)を添付して次に掲げる都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一液化石油ガス設備士試験に合格した者にあっては、当該試験を実施した都道府県知事(法第三十八条の六第一項の規定に基づき、当該試験の実施に関する事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)
  3. 二液化石油ガス設備士講習の課程を修了した者にあっては、その者の居住地を管轄する都道府県知事
  4. 三法第三十八条の四第二項第三号の認定を受けた者にあっては、当該認定を行った都道府県知事

この条文の基本情報

免状の交付の申請とは何ですか?

定義免状の交付の申請とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第95条に定められた規定で、「法第三十八条の四第一項の液化石油ガス設備士免状(以下「免状」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第95条(免状の交付の申請)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第95条の条文原文は「法第三十八条の四第一項の液化石油ガス設備士免状(以下「免状」という。」で始まります。
  3. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第95条は第六章 液化石油ガス設備工事に置かれています。
  4. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
  5. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第95条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第94条です。
  7. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第95条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011
  • 本サイト収録液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/95

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