液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第97条(免状の再交付の手続)
- 免状を汚し、損じ、又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第五十三による免状再交付申請書に写真を添付して当該免状を交付した都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.免状を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添付しなければならない。
- 3.免状を失ってその再交付を受けた者は、失った免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
免状の再交付の手続とは何ですか?
定義免状の再交付の手続とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「免状を汚し、損じ、又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第五十三による免状再交付申請書に写真を添付して当該免状を交付した都道府県知事に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第97条(免状の再交付の手続)は、日本の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第97条の条文原文は「免状を汚し、損じ、又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第五十三による免状再交付申請書に写真を添付して当該免状を交付した都道府県知事に提出しなければなら…」で始まります。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第97条は第六章 液化石油ガス設備工事に置かれています。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成9年3月10日です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第97条の前の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第96条です。
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第97条の次の条は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第98条です。
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- 正式書式
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400011 - 本サイト収録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400011/97