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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第32条(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

  1. 法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第十八の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第十九の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等とは何ですか?

定義指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第32条に定められた規定で、「法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第32条(指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第32条の条文原文は「法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第32条は第四章 指定保安検査機関に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  5. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第32条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第31条です。
  7. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第32条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023
  • 本サイト収録高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/32

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