資産の流動化に関する法律 第126条(特定社債管理者の設置)
特定目的会社は、特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、その募集に係る各募集特定社債の金額が一億円以上である場合その他特定社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特定社債管理者の設置とは何ですか?
定義特定社債管理者の設置とは、資産の流動化に関する法律第126条に定められた規定で、「特定目的会社は、特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第126条(特定社債管理者の設置)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第126条の条文原文は「特定目的会社は、特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければな…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第126条は第一款 通則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第126条の前の条は資産の流動化に関する法律第125条です。
- 資産の流動化に関する法律第126条の次の条は資産の流動化に関する法律第127条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/126