資産の流動化に関する法律 第163条(会社法の準用)
会社法第八百二十四条(会社の解散命令)、第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)、第九百四条(法務大臣の関与)及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の解散の命令について、同法第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条(原裁判の執行停止)、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)並びに第九百五条及び第九百六条(会社の財産に関する保全処分についての特則)の規定はこの条において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における特定目的会社の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
会社法の準用とは何ですか?
定義会社法の準用とは、資産の流動化に関する法律第163条に定められた規定で、「会社法第八百二十四条(会社の解散命令)、第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第十号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第163条(会社法の準用)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第163条の条文原文は「会社法第八百二十四条(会社の解散命令)、第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第十号に…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第163条は第十一節 解散に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第163条の前の条は資産の流動化に関する法律第162条です。
- 資産の流動化に関する法律第163条の次の条は資産の流動化に関する法律第164条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/163