資産の流動化に関する法律 第210条(資金の借入れ)
- 特定目的会社は、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により資金の借入れを行うことができる。
- 一資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められていること。
- 二その借入先が銀行その他の内閣府令で定める者であること。
この条文の基本情報
資金の借入れとは何ですか?
定義資金の借入れとは、資産の流動化に関する法律第210条に定められた規定で、「特定目的会社は、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により資金の借入れを行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第210条(資金の借入れ)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第210条の条文原文は「特定目的会社は、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により資金の借入れを行うことができる。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第210条は第三章 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第210条の前の条は資産の流動化に関する法律第209条です。
- 資産の流動化に関する法律第210条の次の条は資産の流動化に関する法律第211条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第210条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/210