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資産の流動化に関する法律 第211条

  1. 特定目的会社が行う資金の借入れであって、前条の規定により行う資金の借入れ以外のものについては、次の各号に掲げる資金の借入れの区分に応じ当該各号に定める場合に限り、行うことができるものとする。
  2. 一特定社債、特定約束手形又は特定借入れに係る債務の履行に充てるための資金の借入れ(当該資金の借入れに係る債務の履行に充てるために更に資金の借入れを行う場合を含む。)1借入期間が一年以内である場合2
  3. 二前号に掲げる資金の借入れ以外の資金の借入れ1資産対応証券の発行又は特定借入れを行う場合における一時的な資金繰りのために資金の借入れを行う場合その他投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第211条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第211条の条文原文は「特定目的会社が行う資金の借入れであって、前条の規定により行う資金の借入れ以外のものについては、次の各号に掲げる資金の借入れの区分に応じ当該各号に定める場合に限り…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第211条は第三章 業務に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第211条の前の条は資産の流動化に関する法律第210条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第211条の次の条は資産の流動化に関する法律第212条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第211条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/211

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