資産の流動化に関する法律 第212条(資産の取得等の制限)
- 特定目的会社は、次に掲げる資産を取得してはならない。
- 一組合契約(民法第六百六十七条の組合契約をいう。)の出資の持分(内閣府令で定めるものを除く。)
- 二匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(内閣府令で定めるものを除く。)
- 三金銭の信託受益権(内閣府令で定めるものを除く。)
- 四その他特定目的会社が取得することにより資産の流動化に係る業務の遂行を妨げるおそれがあるものとして内閣府令で定めるもの
- 2.特定目的会社は、同一法人の発行済株式又は出資の持分(以下この項及び次項において「株式等」という。)に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)を、当該株式等に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超えて取得し、又は保有してはならない。
- 3.前項の場合において、特定目的会社が取得し、又は所有する株式等には、信託財産である株式等で当該特定目的会社が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
- 4.特定目的会社は、その議決権を有する特定出資又は優先出資の過半数の口数を有する法人の発行済株式を取得し、又は所有してはならない。
この条文の基本情報
資産の取得等の制限とは何ですか?
定義資産の取得等の制限とは、資産の流動化に関する法律第212条に定められた規定で、「特定目的会社は、次に掲げる資産を取得してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第212条(資産の取得等の制限)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第212条の条文原文は「特定目的会社は、次に掲げる資産を取得してはならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第212条は第三章 業務に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第212条の前の条は資産の流動化に関する法律第211条です。
- 資産の流動化に関する法律第212条の次の条は資産の流動化に関する法律第213条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/212