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資産の流動化に関する法律 第213条(特定資産の処分等の制限)

特定目的会社は、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産(従たる特定資産を除く。)を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

この条文の基本情報

特定資産の処分等の制限とは何ですか?

定義特定資産の処分等の制限とは、資産の流動化に関する法律第213条に定められた規定で、「特定目的会社は、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産(従たる特定資産を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第213条(特定資産の処分等の制限)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第213条の条文原文は「特定目的会社は、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産(従たる特定資産を除く。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第213条は第三章 業務に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第213条の前の条は資産の流動化に関する法律第212条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第213条の次の条は資産の流動化に関する法律第214条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第213条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/213

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