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資産の流動化に関する法律 第216条(事業報告書の提出)

特定目的会社は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業報告書の提出とは何ですか?

定義事業報告書の提出とは、資産の流動化に関する法律第216条に定められた規定で、「特定目的会社は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第216条(事業報告書の提出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第216条の条文原文は「特定目的会社は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第216条は第四章 監督に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第216条の前の条は資産の流動化に関する法律第215条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第216条の次の条は資産の流動化に関する法律第217条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第216条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/216

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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