資産の流動化に関する法律 第216条(事業報告書の提出)
特定目的会社は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書の提出とは何ですか?
定義事業報告書の提出とは、資産の流動化に関する法律第216条に定められた規定で、「特定目的会社は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第216条(事業報告書の提出)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第216条の条文原文は「特定目的会社は、毎事業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第216条は第四章 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第216条の前の条は資産の流動化に関する法律第215条です。
- 資産の流動化に関する法律第216条の次の条は資産の流動化に関する法律第217条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/216