資産の流動化に関する法律 第217条(立入検査等)
- 内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、特定目的会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示しなければならない。
- 3.第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、資産の流動化に関する法律第217条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第217条(立入検査等)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第217条の条文原文は「内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務若し…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第217条は第四章 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第217条の前の条は資産の流動化に関する法律第216条です。
- 資産の流動化に関する法律第217条の次の条は資産の流動化に関する法律第218条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第217条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/217