資産の流動化に関する法律 第218条(違法行為等の是正命令)
内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該特定目的会社に対し、当該業務の運営の是正のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
違法行為等の是正命令とは何ですか?
定義違法行為等の是正命令とは、資産の流動化に関する法律第218条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該特定目的会社に対し、当該業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第218条(違法行為等の是正命令)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第218条の条文原文は「内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該特定目的会社に対し、当該業務…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第218条は第四章 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第218条の前の条は資産の流動化に関する法律第217条です。
- 資産の流動化に関する法律第218条の次の条は資産の流動化に関する法律第219条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/218