資産の流動化に関する法律 第219条(業務の停止命令)
- 内閣総理大臣は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第七条第二項の資料に虚偽の記載若しくは記録をし、又は記載し、若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載若しくは記録を欠いたとき。
- 二この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
この条文の基本情報
業務の停止命令とは何ですか?
定義業務の停止命令とは、資産の流動化に関する法律第219条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第219条(業務の停止命令)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第219条の条文原文は「内閣総理大臣は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第219条は第四章 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第219条の前の条は資産の流動化に関する法律第218条です。
- 資産の流動化に関する法律第219条の次の条は資産の流動化に関する法律第220条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第219条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/219