資産の流動化に関する法律 第220条(解散命令)
内閣総理大臣は、特定目的会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は第十条第一項に規定する届出をした日から三年以内に新計画届出を行わないときは、解散を命ずることができる。
この条文の基本情報
解散命令とは何ですか?
定義解散命令とは、資産の流動化に関する法律第220条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、特定目的会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第220条(解散命令)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第220条の条文原文は「内閣総理大臣は、特定目的会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができな…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第220条は第四章 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第220条の前の条は資産の流動化に関する法律第219条です。
- 資産の流動化に関する法律第220条の次の条は資産の流動化に関する法律第221条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/220