資産の流動化に関する法律 第221条(監督処分の公告)
内閣総理大臣は、前三条の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、第二百十八条又は第二百十九条の規定による処分をしたときにあっては、その旨及び当該処分を行った年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
この条文の基本情報
監督処分の公告とは何ですか?
定義監督処分の公告とは、資産の流動化に関する法律第221条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前三条の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、第二百十八条又は第二百十九条の規定による処分をしたときに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第221条(監督処分の公告)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第221条の条文原文は「内閣総理大臣は、前三条の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、第二百十八条又は第二百十九条の規定による処分をしたときに…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第221条は第四章 監督に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第221条の前の条は資産の流動化に関する法律第220条です。
- 資産の流動化に関する法律第221条の次の条は資産の流動化に関する法律第222条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第221条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第221条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/221