感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第49条の2(都道府県知事に対する苦情の申出)
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第二十四条の二の規定は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。
この条文の基本情報
都道府県知事に対する苦情の申出とは何ですか?
定義都道府県知事に対する苦情の申出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2に定められた規定で、「第二十四条の二の規定は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2(都道府県知事に対する苦情の申出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2の条文原文は「第二十四条の二の規定は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2は第八章 新感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/49_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法49条の2は、第46条により入院している新感染症の所見がある者に第24条の2を準用し、本人又は保護者が処遇について都道府県知事に苦情を申し出られると定める。
Q · 正体不明の感染症の疑いで隔離されたら、病室での扱いに文句を言える場所はあるの?
言える。本人か保護者が知事に苦情を申し出られ、知事は結果を通知する義務がある
感染症法49条の2は、第46条により入院している新感染症の所見がある者に第24条の2を準用します。本人又は保護者は、面会・通信の制限や説明不足など入院中の処遇について、文書又は口頭で都道府県知事に苦情を申し出ることができます。知事は申出を誠実に処理し、その結果を申出人に通知しなければなりません。ただし対象は処遇であり、入院措置そのものを争うには行政不服審査法の審査請求や取消訴訟を使います。
解説
未知の感染症の疑いで隔離された人にも、隔離の中身に苦情を言う法的な窓口がある。病室の扉が閉まった瞬間から、患者は医師・看護師・病院の言うことに従うしかない立場になる。面会は禁止、外との連絡も限られ、なぜこの検査をするのか説明もない。そうした状況で、本条が効いてくる。第46条で入院させられた「新感染症の所見がある者」(未知の感染症にかかっている疑いがあると判断された人)とその保護者は、第24条の2を準用して、受けている処遇(病室での扱い、説明の有無、通信や面会の制限など)について、都道府県知事に文書または口頭で苦情を申し出ることができる。知事はこれを誠実に処理し、結果を本人に通知しなければならない。大事なのは、相手が病院ではなく、入院を決めた行政の長であるという点だ。病院の中で声を上げても届かないとき、本条の窓口を知っていれば電話一本で外の権力に直接つなげられる
法的な位置づけ
感染症法49条の2は、新感染症の所見があるとして第46条により入院している者について、第24条の2の苦情申出制度を準用する規定である。本人又はその保護者は入院中の処遇について文書又は口頭で都道府県知事に苦情を申し出ることができ、知事はこれを誠実に処理し、結果を申出人に通知する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.不満のある処遇を日時つきで記録する 説明のない検査、面会・通信の制限、食事や衛生面の問題など、問題だと感じた処遇を日時と担当者名つきでメモする。本人が書けない場合は保護者が聞き取って記録する
- 2.都道府県の感染症担当部署を特定する 入院措置を行った都道府県(保健所設置市の場合は所管を確認)の感染症対策担当課の連絡先を調べる。申出の相手は病院ではなく都道府県知事である
- 3.文書又は口頭で苦情を申し出る 本人又は保護者が、感染症法第49条の2で準用する第24条の2に基づく苦情申出であることを明示して申し出る。口頭の場合は日時と対応者名を控える
- 4.口頭の申出を文書で補強する 電話で申し出た直後に、要点・日時・対応者名をメールや FAX でも送付し、申出の事実と内容を記録に残す。後の審査請求や国家賠償請求の証拠にもなる
- 5.処理結果の通知を求め、届かなければ催促する 知事には処理結果を通知する義務がある。相当期間が経っても通知がなければ担当部署に催促し、それでも応答がなければ弁護士に相談して次の手段を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1新感染症とは何ですか?
人から人に伝染すると認められ、既知の感染症と症状や病状が明らかに異なり、重篤で国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病です(感染症法6条9項)。
Q2感染症で隔離入院中の苦情はどこに言えばいい?
入院を決めた都道府県の感染症対策担当部署です。病院ではなく都道府県知事が相手方で、文書でも口頭でも申し出られます。
Q3隔離入院の苦情に知事は返事をしなければならない?
はい。準用される第24条の2第2項により、知事は苦情を誠実に処理し、その結果を申出人に通知する義務を負います。
Q4隔離入院中の苦情は家族でも申し出られる?
申し出られます。申出人は患者本人又はその保護者とされており、本人が体調不良で動けない場合も保護者が代わりに申し出ることができます。
Q5感染症の入院措置そのものに不服がある場合は?
苦情申出の対象は処遇です。入院措置という処分自体は、行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟で争います。
Q6感染症法の苦情申出に期限はある?
条文上の明確な期限はありませんが、対象は「入院している」者の処遇なので、入院中に申し出るのが前提です。退院後は損害賠償等の別ルートになります。
Q7隔離中に面会や電話を制限されるのは違法?
感染防止上必要な範囲の制限は許されますが、必要性を超える制限や説明のない制限は、処遇として知事への苦情申出の対象になります。
Q8感染症法49条の2と24条の2の関係は?
24条の2は一類・二類感染症等の入院患者の苦情申出制度で、49条の2はそれを新感染症で入院した者にも準用する規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隔離されてる本人がしんどくて無理なら、家族が代わりに言ってもいいんですか?
準用される第24条の2は、申出人を患者「又はその保護者」としているため、保護者からの申出も可能である。文書でも口頭でもよい。実務のポイント:電話で伝えると、窓口では「相談」として処理されることがある。最初に「感染症法第49条の2で準用する第24条の2に基づく苦情の申出です」と言えば、通知義務のかかった正式な案件として扱わせやすい
Q2苦情を出したら、病院から嫌がらせされたりしませんか?
法律は申出を権利として認めており、申出を理由とする不利益な扱いは制度の趣旨に反する。知事が苦情を処理する過程で病院に事実確認をすることはありうる。実務のポイント:病院の現場が一番気にするのは、県から理由の説明を求められることである。申出の記録が残ると処遇の判断は慎重になり、扱いが改善される方向に働くことのほうが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 苦情を申し出れば入院そのものを取り消してもらえると思われがちだが、本条が対象にするのは「処遇」、つまり入院中の扱い方である。入院させるという決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、それを争うなら行政不服審査法の審査請求や取消訴訟という別のルートになる。窓口を取り違えると、時間だけが過ぎる
- 「苦情なんて言っても形だけで終わる」と考える人は多い。しかし準用される第24条の2第2項は、知事に誠実な処理と結果の通知を義務づけている。返事をするかどうかは行政の裁量ではない。通知がなければ、それ自体を次の問題として指摘できる
- 病院の外から見ると、隔離は「感染を防ぐための当然の措置」に見える。法律から見ると、隔離は人身の自由を強く制限する措置であり、だからこそ制限の内側に苦情ルートが組み込まれている。患者が我慢すべきものと考えている人ほど、自分や家族が隔離される側になったとき声を上げられない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 49条の2:新感染症入院者への苦情申出制度の準用 | 24条の2:苦情申出と知事の処理・通知義務の本体規定 46条:新感染症の所見がある者の入院の根拠 |
| 対象者 | 46条により入院している新感染症の所見がある者とその保護者 | 19条・20条により入院している患者とその保護者 新感染症の所見がある者(入院させられる側) |
| 争える内容 | 入院中の処遇(扱い方) | 入院中の処遇(扱い方) 規定自体は入院の要件・手続(処分は審査請求等で争う) |
| 行政側の義務 | 24条の2の準用により知事が誠実処理・結果通知 | 知事が誠実処理・結果通知 入院の要件・手続の遵守 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は隔離治療の根拠を傳染病防治法に置き、人身自由を制限された者は提審法により裁判所の審査を求められる。知事宛ての苦情申出に相当する独立条文は確認できない
ドイツは隔離(Absonderung)を感染症予防法に規定し、強制的な隔離には裁判所の関与が求められる。行政内部の苦情窓口より司法審査を重視する設計
米国は連邦の隔離権限を公衆衛生法に置き、連邦規則で隔離命令後の医療審査(medical review)の手続を設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外出張から戻った直後に原因不明の高熱が出て、特定感染症指定医療機関の個室に入れられた。三日経っても検査結果の説明がなく、家族への電話も一日一回五分に制限されている。本人がつらくて動けなくても、保護者が県の感染症担当課に口頭で苦情を申し出れば、知事には誠実に処理する義務が生じる
- 病院側の立場で考えてみると、どうなるか? あなたが指定医療機関の看護師長で、隔離患者の家族から「県に苦情を出した」と告げられた。知事は処理結果を通知しなければならないので、病院には県から事実確認の照会が来る。処遇の判断理由を記録に残していない病棟は、そこで説明に詰まる
- 隔離中の父親は高齢で、苦情を申し立てる気力がない。退院してからでは、条文上の「入院している者」の申出という枠から外れてしまう。今日のうちに、保護者として県に電話することだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不満を感じた処遇(説明不足、通信・面会の制限、食事や衛生の問題など)を日時つきでメモする2. 本人または保護者が、都道府県の感染症対策担当部署に文書または口頭で苦情を申し出る3. 口頭で申し出た場合は、担当者名と日時を記録し、要点を文書でも送る4. 処理結果の通知を求め、届かなければ催促する5. 入院そのものに不服があるなら、行政不服審査法による審査請求を別途検討する
訴えられた側:医療機関・行政側の対応:1. 処遇上の制限(面会・通信など)は、感染防止上の理由と判断者を診療記録に残す2. 患者や家族に苦情窓口の存在を案内し、隠さない3. 県から照会が来たら事実関係を時系列で回答する4. 知事部局は、申出を誠実に処理し、結果を申出人に通知する義務を期限管理する
時効(請求できる期限):苦情申出そのものに特定の期限はないが、条文上の対象は「入院している」者であり、入院中に行うのが前提である。入院措置という処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)。処遇による損害の賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条。生命・身体の侵害は5年、民法724条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24条の2準用元、苦情申出と知事の処理義務
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第46条新感染症の所見がある者の入院根拠
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第9項で新感染症を定義
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第2条人権尊重を掲げる基本理念
- 行政不服審査法 第2条入院措置という処分自体の不服申立て
- 国家賠償法 第1条違法な処遇による損害の賠償請求
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