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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第49条(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)

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第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第四十六条第一項に規定する入院の勧告、同条第二項及び第三項に規定する入院の措置並びに同条第四項に規定する入院の期間の延長をする場合について準用する。

この条文の基本情報

新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知とは何ですか?

定義新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条に定められた規定で、「第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第四十六条第一項に規定する入院の勧告、同条第二項及び第三項に規定する入院の措置並びに同条第四項に規定する入院…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の条文原文は「第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第四十六条第一項に規定する入院の勧告、同条第二項及び第三項に規定する入院の措置並びに同条第四項に規定する入院…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/49

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法49条は、新感染症の入院勧告・入院措置・期間延長の際、都道府県知事に理由等を記した書面通知を義務づけ、緊急で口頭が先行しても事後の書面交付を求める規定である。

Q · 新感染症の疑いで入院させられるとき、理由を書いた書面はもらえるの?

もらえる。緊急時でも後から書面交付義務が残る

感染症法49条は、都道府県知事が新感染症について46条の入院勧告・入院措置・入院期間の延長を行う場合に、16条の3第5項・第6項を準用しています。そのため知事は、入院の理由など厚生労働省令で定める事項を書面で通知しなければなりません。緊急その他やむを得ない理由で口頭が先行した場合でも、事後に書面を交付する義務は消えません。勧告・措置・延長はそれぞれ別の行為なので、段階ごとに書面が必要です。

解説

新感染症、つまり既知のどの病気とも違い、重篤で危険と判断される未知の感染症の疑いがかかった瞬間、あなたは都道府県知事から入院を「勧告」され、従わなければ「措置」(役所が強制的に入院させる具体的な決定)で病室に入れられうる。49条は短い準用規定だが、ここで一つの手続上の保証が付く。勧告・措置・期間延長のたびに、知事はその理由などを書面で通知しなければならない(16条の3第5項の準用)。緊急でやむを得ず口頭で先に動いた場合でも、後から書面を交付する義務が残る(同第6項の準用)。未知の病への恐怖が社会を覆う局面でこそ、行政は「なぜあなたを閉じ込めるのか」を紙に残さなければならない。その紙は、のちに不服を申し立てるときの出発点になる。紙を受け取ったら捨てず、日付と理由欄を確認する。それだけで、受け身の隔離対象者が、手続を検証できる当事者に変わる

法的な位置づけ

感染症法第49条は、新感染症の所見がある者に対する入院手続に関する準用規定であり、都道府県知事が第46条に基づく入院の勧告、入院の措置及び入院期間の延長を行う際に、第16条の3第5項による書面通知義務と、同条第6項による緊急時の事後書面交付の規律を適用することを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.口頭で入院を告げられたら記録する 保健所職員から口頭で入院を求められた場合、日時・職員名・所属・告げられた理由をその場でメモする。入院自体には協力しつつ、理由を記載した書面がいつ交付されるかを確認する
  2. 2.交付された書面を保存・確認する 入院の勧告・措置の書面を受け取ったら、理由欄・期間・日付・教示文を確認し、写真で保存する。受領日を記録しておくと、審査請求や訴訟の期限計算の根拠になる
  3. 3.期間延長時に改めて書面を求める 入院期間の延長を告げられたら、延長についても49条による書面通知の対象であることを踏まえ、延長理由が記載された書面の交付を求める。当初の書面と内容を照合する
  4. 4.不服があれば期限内に争う方法を検討する 理由が不明確、口頭と書面が食い違うなど不服がある場合、書面記載の教示に従い、審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)を弁護士と検討する。退院の強行ではなく手続で争う

よくある質問 AI による整理

Q1新感染症とは何ですか?

既知の感染症と症状や病原体が明らかに異なり、重篤で国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると判断される未知の感染症を指します(感染症法6条)。

Q2感染症法49条の書面には何が書かれますか?

入院の勧告・措置・延長の理由その他、厚生労働省令で定める事項が記載されます。16条の3第5項の準用によるもので、記載内容は後の不服申立ての材料になります。

Q3新感染症の入院措置はいつまで続きますか?

46条の入院は期間を定めて行われ、必要があれば延長されます。延長のたびに49条による書面通知が必要です。具体的な日数は最新の条文で確認してください。

Q4入院措置に不服があるときはどうすればいい?

行政処分として審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)で争う余地があります。交付された書面の理由と日付が主張の出発点になります。

Q5入院措置の審査請求はいつまでにする?

原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。書面の受領日が起算点の証拠になるため、記録しておきましょう。

Q6入院措置の取消訴訟の期限はいつまで?

原則として処分があったことを知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。期限を過ぎると原則として訴えられないため、早めに弁護士に相談しましょう。

Q7入院の書面が届かないのは違法?

49条が準用する16条の3第6項により、口頭先行の場合も事後に書面を交付する義務があります。交付されないままなら手続の瑕疵として指摘しうる材料になります。

Q8外国人も感染症法49条の対象になりますか?

国籍を問わず、新感染症の入院勧告・措置の対象者には49条の書面通知が適用されます。本人が理解できる言語での説明は実務上の配慮として重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1いきなり口頭で入院してって言われたんですけど、紙もないのに従わなきゃいけないんですか?

緊急その他やむを得ない理由があれば、書面を後から交付する扱いが認められています(49条が準用する16条の3第6項)。ただし事後の書面交付義務は残ります。実務のポイント:口頭の段階で職員名と告げられた理由をメモしておくと、後で届く書面との食い違いが見えます。食い違いこそが、手続の不備を指摘する一番の材料になります

Q2入院勧告って従わなくても違法じゃないんですよね?

勧告それ自体は、従わなかった場合に措置(強制的な入院)へ移行する前段階です(46条1項・2項)。勧告に処分性があるかは実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:勧告を拒んでも措置に切り替わるだけで、結果的に入院は避けにくい。争うなら拒否ではなく、書面の理由と期間を手がかりに手続の適法性を問う方が現実的です

間違えやすい点 AI による整理

  • 緊急時なら書面なしで入院させても問題ないと思われがちだが、16条の3第6項の準用により、緊急で口頭先行した場合も、事後に理由等を記載した書面を交付する義務は消えない。緊急は「書面の省略」ではなく「書面の後回し」を許すだけである
  • 書面通知は単なる形式だと軽く見られているが、深刻度が違う。通知書に記載された理由と日付は、審査請求や取消訴訟で争う期間の起算点や、措置の適法性を判断する材料になる。受け取った紙を失くすことは、反論の足場を自分で崩すことに等しい
  • 患者側から見れば「入院させられた」という一つの出来事でも、法律から見れば勧告、措置、延長は別々の行政行為であり、それぞれに書面通知が要る。最初の書面だけ確認して安心していると、延長の手続の瑕疵を見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格49条:新感染症の入院手続に書面通知の規律を準用する規定16条の3:書面通知義務と緊急時の事後交付を定める準用元
46条:新感染症の入院勧告・措置・延長を定める本体規定
対象となる場面46条1項の勧告、同条2項・3項の措置、同条4項の期間延長準用元として定められた勧告等の場面(49条により新感染症にも及ぶ)
新感染症の所見がある者の入院そのもの
患者にとっての意味段階ごとに理由が記載された書面を受け取れる緊急時は口頭先行でも事後に書面が交付される
入院を求められ、従わなければ措置に移行しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第44条第2項

台湾では主管機関が隔離治療を行う際、隔離治療通知書を作成して本人または家族に送達する仕組みがあり、書面で処分を可視化する発想は日本と共通する

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제43조

韓国も感染症患者等を入院させる場合の通知を定めており、身体拘束に伴う告知を手続に組み込む点で日本と類似する

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 30

ドイツは隔離(Absonderung)を定め、強制的な隔離には裁判所の関与が予定されるなど、司法的統制の色彩が日本より強い

アメリカ
42 U.S.C. § 264 / 42 CFR Part 70

米国は連邦レベルの隔離・検疫命令について書面による命令と事後審査の手続を規則で定めるが、州法による運用も大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の流行地から帰国した翌日、保健所職員が玄関に来て「すぐ入院してください」と口頭で告げた。書面はない。その場で入院には応じつつ、理由を記載した書面をいつ交付するのか確認し、職員の氏名を控えておく
  • 入院の期間延長を告げられたのに、なぜ延長が必要なのか誰も説明しない。そんな場面で、どうする? 延長も49条で書面通知の対象である。理由が書かれた書面を求めることは、わがままではなく法律上の手続である
  • あなたは自治体の感染症担当職員で、深夜に疑い患者を緊急で入院させた。翌朝、上司は書類は落ち着いてからでいいと言う。だが後から交付する書面を放置すれば、措置そのものの適法性が後の訴訟で争点になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院の勧告・措置・延長のたびに書面の交付を求め、受領日を記録する2. 口頭先行の場合は職員名、日時、告げられた理由をメモし、事後交付の書面と照合する3. 書面の理由が不明確なら保健所に説明を求め、やり取りを記録する4. 不服があれば、書面記載の教示に従い審査請求や取消訴訟を弁護士と検討する。ただし感染拡大防止の要請自体を無視して退院を強行すると別の問題を招くため、手続で争う

訴えられた側:自治体担当者の立場で。1. 勧告・措置・延長の各段階で、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を準備する2. 緊急で口頭先行した場合は、事後交付の期限管理を担当者任せにせず台帳化する3. 交付日時、交付方法、受領確認を記録し、後の審査請求や訴訟に備える4. 本人が理解できる言語や方法での説明にも配慮する(外国人患者を含む)

時効(請求できる期限):46条の入院勧告・措置は10日以内の期間で、延長も10日以内ずつ(最新の改正状況をご確認ください)。行政処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。書面の受領日が起算点の証拠になる

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)法制定 伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、新感染症の入院手続が設けられた。本条の当初文言と、16条の3を準用する現行形への改正時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、新感染症の入院手続に関する規定が設けられた。16条の3を準用する現行文言となった改正時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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