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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第50条(新感染症に係る消毒その他の措置)

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  1. 都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十六条の三第一項及び第三項、第二十六条の四第一項及び第三項、第二十七条から第三十三条まで並びに第三十五条第一項に規定する措置の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。
  2. 2.第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、前項の規定により都道府県知事が同条第一項又は第三項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
  3. 3.第二十六条の四第五項から第八項までの規定は、第一項の規定により都道府県知事が同条第一項又は第三項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
  4. 4.第三十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が当該職員に同条第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
  5. 5.第三十六条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項又は第三十一条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
  6. 6.第三十六条第四項の規定は、第一項の規定により都道府県知事が第三十二条又は第三十三条に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
  7. 7.厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十六条の三第二項及び第四項、第二十六条の四第二項及び第四項並びに第三十五条第四項において準用する同条第一項に規定する措置の全部又は一部を実施し、又は当該職員に実施させることができる。
  8. 8.第三十五条第四項において準用する同条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により当該職員に同条第四項において準用する同条第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
  9. 9.第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、第七項の規定により厚生労働大臣が第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させる場合について準用する。
  10. 10.市町村長は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させることができる。
  11. 11.第三十五条第五項において準用する同条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により当該職員に同条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
  12. 12.第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により実施される第二十七条第二項、第二十八条第二項又は第二十九条第二項の規定による都道府県知事の指示に従い、市町村長が当該職員に第二十七条第二項、第二十八条第二項又は第二十九条第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
  13. 13.第一項、第七項又は第十項の規定により実施される措置は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。

この条文の基本情報

新感染症に係る消毒その他の措置とは何ですか?

定義新感染症に係る消毒その他の措置とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条に定められた規定で、「都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十六条の三第一項及び第三項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条(新感染症に係る消毒その他の措置)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の条文原文は「都道府県知事は、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症を一類感染症とみなして、第二十六条の三第一項及び第三項…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条は第八章 新感染症に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第49条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法50条は、新感染症を一類感染症とみなし、都道府県知事が消毒・物件の廃棄・建物の封鎖・交通の遮断などを実施できると定める。措置は必要最小限度に限られる。

Q · 名前もない新しい病気で、役所は店や建物を封鎖できるの?

できる。ただし必要最小限度に限られる

感染症法50条1項により、都道府県知事は新感染症を一類感染症とみなして、消毒、物件の廃棄、建物の立入制限・封鎖(32条)、72時間以内の交通遮断(33条)などを実施できます。緊急時には厚生労働大臣も検体の採取等を行えます。一方で、第13項はこれらの措置を必要最小限度に限定しており、範囲や期間が過大であれば審査請求や取消訴訟で争う余地があります。

解説

まだ名前すら付いていない病気に対して、役所は「最悪ランクの一類感染症(エボラ出血熱やペストと同じ扱い)」とみなし、最強クラスの措置を前倒しで使える。それを定めたのが本条である。対象は、消毒、ねずみ・昆虫の駆除、汚染された物の廃棄、死体の移動制限、井戸や水道の使用制限、建物への立入制限や封鎖、交通の遮断、立入調査まで幅広い。ここで押さえておくべきことは三つある。第一に、権限を持つ者が三層に分かれている。都道府県知事が中心となり、緊急時には厚生労働大臣が、一部の措置は市町村長も動く。第二に、原因不明の段階でも発動できる。第三に、第13項が「必要な最小限度」という歯止めをはめている。つまり、あなたの店や自宅が封鎖されたとき、問うべきことは「感染が怖いかどうか」ではない。「その範囲と期間は最小限か」である。財産を失った場合には損失補償という別ルートもある。この二つを知っているかどうかで、封鎖された当事者がその後の数か月を泣き寝入りで過ごすか、交渉して取り戻すかが分かれる。

法的な位置づけ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条は、新感染症に係る措置の根拠規定である。新感染症を一類感染症とみなすことにより、都道府県知事、厚生労働大臣および市町村長が、検体の採取等、消毒、物件の廃棄、建物の立入制限・封鎖、交通の制限・遮断等を実施できる旨を定め、措置を必要最小限度に限定する。

手順

  1. 1.根拠条文・範囲・期間を書面で確認 措置の実施時に、職員へ根拠条文(感染症法50条と準用される条文)、対象範囲、期間を書面で示すよう求める。口頭説明だけで終わらせない
  2. 2.現場と損失の証拠を当日中に保全 消毒・廃棄された物件や封鎖された建物の状態を写真と動画で記録し、在庫表・購入時の領収書・品目リストをその日のうちにまとめる
  3. 3.取引先・関係者へ影響を通知 交通遮断(最大72時間)や建物封鎖で業務が止まる場合、取引先に措置の根拠と見込み期間を伝え、不可抗力条項に基づく通知を行う
  4. 4.継続の必要性を定期的に書面で照会 建物封鎖など期間の明文上限がない措置は、一定期間ごとに「現在も必要性があるか」を書面で照会し、照会の記録を残す
  5. 5.不服申立て・損失補償の可否を専門家に相談 範囲や期間が過大と考える場合は審査請求(3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)を、財産上の損失については損失補償請求を、弁護士または行政書士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1新感染症とは何ですか?

既に知られている感染症と病状や治療の結果が明らかに異なり、重篤で、まん延すると国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病です(感染症法6条)。

Q2一類感染症とはどんな病気ですか?

エボラ出血熱やペストなど、感染力と重篤性が極めて高い感染症です。感染症法で最も強い措置が予定されている分類で、新感染症は50条によりこれと同じ扱いになります。

Q3感染症法の交通遮断は何時間までですか?

72時間以内です(感染症法33条)。新感染症の場合も50条1項を通じてこの上限が適用されます。それより長い遮断は同条の範囲を超えます。

Q4保健所の消毒の指示は拒否できますか?

消毒等は相手の同意を要しない行政上の措置で、拒否や妨害は罰則の対象になりえます。まず従ったうえで、範囲や必要性に不服があれば後から審査請求等で争うのが原則です。

Q5新感染症の措置は誰が決めるのですか?

中心は都道府県知事です(50条1項)。緊急の必要があるときは厚生労働大臣も検体の採取等を実施でき(7項)、市町村長も一部の措置を職員に実施させられます(10項)。

Q6感染症法50条の「必要最小限度」とは?

第13項が定める歯止めで、措置の範囲・期間・方法は、新感染症の予防やまん延防止に必要な範囲に限られるという意味です。過大な封鎖や廃棄は違法と評価される余地があります。

Q7感染症法の措置に不服があるときはどうする?

行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟(6か月以内)を検討します。違法な措置による損害は国家賠償請求の対象になりえます。

Q8新感染症で井戸や水道の使用が制限されることはありますか?

あります。感染症法31条の生活用水の使用制限が50条1項の準用対象に含まれており、汚染のおそれがある井戸や水道の使用を制限・禁止される可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1店を消毒されて商品も捨てられたけど、お金って戻ってくるの?

汚染された物件の廃棄などにより損失を受けた場合、都道府県による損失補償の対象になりうる(同法の損失補償規定、本条第1項で準用される措置が対象)。ただし、営業できなかった期間の逸失利益まで補償されるとは限らない。実務のポイント:補償の可否を左右するのは、廃棄された物の数量と価値を証明する資料である。廃棄の当日に職員立会いのもとで品目リストを作ってもらえるかどうかが決定的になる

Q2コロナのときって、この条文で街が封鎖されたんですか?

されていない。新型コロナは指定感染症、その後は新型インフルエンザ等感染症に分類され、第6条でいう「新感染症」としては扱われなかった。外出自粛は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条の「要請」によるものだった。実務のポイント:本条が使われるのは、既知の病気と明らかに異なる重篤な疾患が出たときである。発動されれば、コロナ禍の「お願い」とは強制力の段階が違う

Q3建物を封鎖するって言われたけど、期間は無制限なの?

建物に関する措置(第32条)は、本条第13項で必要最小限度に限定されている。交通遮断のように72時間という明文の上限がなくても、必要性がなくなれば解除されるべきものである。実務のポイント:解除の時期は、職員から言われるのを待つのではなく、定期的に書面で「現在も必要性があるか」を照会する。照会の記録が残っていると、自治体側は漫然と延長しにくくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政の感染対策は『お願い』ベースで、強制力はない」という感覚はコロナ禍の自粛要請の記憶から来ている。だが本条が呼び出す措置は、消毒命令、物件の廃棄、建物の封鎖、交通の遮断など、相手の同意がなくても実行できる行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である。要請と強制は、根拠となる法律からして別物だ
  • 新型コロナで本条が使われたと思っている人は多いが、問いの立て方が誤っている。新型コロナは指定感染症として、その後は新型インフルエンザ等感染症として扱われ、「新感染症」には分類されなかった。本条は、既知の感染症とは病状が明らかに異なる、正体不明の重篤な疾患のために控えている条文である
  • 封鎖された側から見れば、自分の店が閉まった時点で話は終わっている。だが法律から見ると、そこからが始まりである。措置は必要最小限度でなければならず(第13項)、物を廃棄されれば損失補償の対象になりうる。この落差に気付かずに黙って片付けた人は、取り戻せたはずのものを自分で手放している
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる病気感染症法50条:新感染症(正体不明の重篤な疾患)を一類感染症とみなす感染症法32条:一類感染症(エボラ出血熱等)
感染症法33条:一類感染症(エボラ出血熱等)
措置の内容検体採取・消毒・廃棄・建物封鎖・交通遮断・立入調査などを一括して呼び出す建物への立入制限・禁止、封鎖等
場所の交通の制限・遮断
期間の上限条文上の一律の上限なし(13項の必要最小限度で統制)明文の上限なし(必要最小限度で統制)
72時間以内
権限者都道府県知事・厚生労働大臣・市町村長の三層都道府県知事
都道府県知事

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第37條

台湾では地方主管機關が、管制上課・集會、消毒、封鎖などの措置を採れる。新興傳染病は第3條で別途位置付けられる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제47조

韓国では感染症流行時の防疫措置として、場所の閉鎖や交通の一時遮断などが規定されている

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 28

ドイツでは保健当局が必要な保護措置を一般条項的に講じられる。コロナ禍を経て比例性の統制が強く議論された

アメリカ
Public Health Service Act § 361(42 U.S.C. § 264)

米国では連邦レベルで感染症の州間伝播防止のための規制権限が定められ、州の公衆衛生権限と並存する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが経営する飲食店で、原因不明の重い呼吸器症状を出した客が出た。翌朝、保健所の職員が来て、厨房の消毒と食材の廃棄を指示した。その食材代は誰が負担するのか。廃棄の命令書と立会記録を受け取らずに職員を帰すと、後で損失補償を求める入口が細くなる
  • もし、住んでいるマンションの棟ごとに立入制限がかかり、自分の部屋に戻れなくなったら、どうなる? 建物に関する措置(第32条)は、本条を通じて新感染症にも使われる。根拠条文と期間が書かれた通知を求めることが、最初にとるべき一手である
  • 交通遮断は72時間以内に限られる(第33条)。あなたの物流トラックが封鎖地域の手前で止められた。残された時間は最大三日。代替ルートの確保と取引先への不可抗力の通知を、今日中に動かす必要がある
  • あなたは自治体の保健所職員の側である。上司から「念のため地区全体を封鎖しろ」と言われた。だが第13項は必要最小限度を求めている。範囲を広げすぎれば、後の取消訴訟や国家賠償請求で、その判断の根拠を説明させられるのはあなたの組織だ
  • 海外から帰国した家族が原因不明の高熱を出した。自宅の消毒や、使っていた寝具の処分を求められる可能性がある。抵抗するより先に、処分の対象と理由を記録しておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 措置の根拠条文、対象範囲、期間を書面で受け取る。口頭だけで済ませない2. 廃棄・消毒された物、封鎖された建物の状態を写真と動画で記録し、在庫表や領収書を保全する3. 範囲や期間が過大だと考えるなら、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討する4. 財産上の損失については、都道府県に損失補償を請求できるか、弁護士または行政書士に相談する(具体的な補償要件は最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:措置を受ける側の管理者として、消毒命令や立入調査を拒んだり妨げたりすれば、罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。まず指示には従い、その上で争うことが原則である。自治体の職員の側であれば、措置ごとに必要性と最小限度性の判断根拠を記録として残しておく。範囲の過大さは、後の訴訟や国家賠償請求(国家賠償法第1条)で直接問われる

時効(請求できる期限):交通の遮断は72時間以内(第33条)。措置に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。損失補償の請求については特定の期限を本条は定めていないため、手続を早めに確認すること

学説

通説:本条は、科学的知見が乏しい段階でも最も強い措置を使えるようにするみなし規定である。その反面、13項の必要最小限度原則と書面通知規定の準用により、事後に措置の適法性を検証できる仕組みが組み込まれていると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法等を統合した感染症法の制定時に、新感染症に係る消毒その他の措置として設けられた
  • 改正時期要確認 検体の採取等(第26条の3、第26条の4)の新設に伴い、準用対象の措置が拡大されたとみられる。改正年と各項の改正経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合した感染症法の制定に伴い、新感染症に係る消毒その他の措置の規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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