感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第52条(新感染症に係る経過の報告)
- 都道府県知事は、第四十四条の十一第一項若しくは第三項若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置若しくは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、若しくは当該職員に実施させた場合又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による事務を行った場合は、その内容及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 2.前項の規定は、市町村長が、第五十条第十項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
この条文の基本情報
新感染症に係る経過の報告とは何ですか?
定義新感染症に係る経過の報告とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第52条に定められた規定で、「都道府県知事は、第四十四条の十一第一項若しくは第三項若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置若しくは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第52条(新感染症に係る経過の報告)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第52条の条文原文は「都道府県知事は、第四十四条の十一第一項若しくは第三項若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置若しくは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項若し…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第52条は第八章 新感染症に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第52条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第51条の5です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第52条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/52