地球温暖化対策の推進に関する法律 第11条(所掌事務)
- 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地球温暖化対策計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関すること。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第11条(所掌事務)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第11条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第11条は第三章 地球温暖化対策推進本部に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第11条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第10条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第11条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/11