地球温暖化対策の推進に関する法律 第12条(組織)
本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第12条(組織)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第12条の条文原文は「本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第12条は第三章 地球温暖化対策推進本部に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第12条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第11条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第12条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/12