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地球温暖化対策の推進に関する法律 第24条(日常生活における排出削減への寄与)

  1. 事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用並びに資材及び原材料の調達、製造、輸入、販売又は提供、廃棄その他の取扱い(以下「利用等」という。)に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
  2. 2.日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用等に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

日常生活における排出削減への寄与とは何ですか?

定義日常生活における排出削減への寄与とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条(日常生活における排出削減への寄与)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条の条文原文は「事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条は第五章 事業活動に伴う排出削減等に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第23条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第24条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/24

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