地球温暖化対策の推進に関する法律 第25条(排出削減等指針)
主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
この条文の基本情報
排出削減等指針とは何ですか?
定義排出削減等指針とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第25条に定められた規定で、「主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第25条(排出削減等指針)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第25条の条文原文は「主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第25条は第五章 事業活動に伴う排出削減等に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第25条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第24条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第25条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第26条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/25