地球温暖化対策の推進に関する法律 第29条(報告事項の公表等)
- 環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。
- 2.環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第四項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し、第二十七条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で、前条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を通知するよう求めることができる。
- 3.環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により集計した結果を公表するものとする。
この条文の基本情報
報告事項の公表等とは何ですか?
定義報告事項の公表等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第29条に定められた規定で、「環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第29条(報告事項の公表等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第29条の条文原文は「環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について、遅滞なく、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第29条は第五章 事業活動に伴う排出削減等に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第29条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第28条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第29条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第30〜31条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/29