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地球温暖化対策の推進に関する法律 第32条(情報の提供等)

  1. 特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第一項及び第三項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
  2. 2.事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
  3. 3.環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該ファイルに記録された事項を公表するものとする。

この条文の基本情報

情報の提供等とは何ですか?

定義情報の提供等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第32条に定められた規定で、「特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第一項及び第三項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地球温暖化対策の推進に関する法律第32条(情報の提供等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第32条の条文原文は「特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第一項及び第三項の規定により公表される情報に対する理解の増進に資…」で始まります。
  3. 地球温暖化対策の推進に関する法律第32条は第五章 事業活動に伴う排出削減等に置かれています。
  4. 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
  5. 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地球温暖化対策の推進に関する法律第32条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第30〜31条です。
  7. 地球温暖化対策の推進に関する法律第32条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117
  • 本サイト収録地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/32

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