地球温暖化対策の推進に関する法律 第33条(技術的助言等)
主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
この条文の基本情報
技術的助言等とは何ですか?
定義技術的助言等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第33条に定められた規定で、「主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第33条(技術的助言等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第33条の条文原文は「主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第33条は第五章 事業活動に伴う排出削減等に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第33条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第32条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第33条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第34条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/33