地球温暖化対策の推進に関する法律 第35条(二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供とは何ですか?
定義二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第35条に定められた規定で、「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第35条(二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第35条の条文原文は「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者は、その供給の相手方に対し、その供給したエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第35条は第五章 事業活動に伴う排出削減等に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第35条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第34条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第35条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/35