地球温暖化対策の推進に関する法律 第36条(事業者の事業活動に関する計画等)
- 事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
- 2.前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
この条文の基本情報
事業者の事業活動に関する計画等とは何ですか?
定義事業者の事業活動に関する計画等とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第36条に定められた規定で、「事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガス…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条(事業者の事業活動に関する計画等)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の条文原文は「事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガス…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条は第五章 事業活動に伴う排出削減等に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第35条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の2です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/36