地球温暖化対策の推進に関する法律 第36条の2(機構の目的)
株式会社脱炭素化支援機構は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。)及び当該事業活動を支援する事業活動(以下「対象事業活動」という。)に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の2に定められた規定で、「株式会社脱炭素化支援機構は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の2(機構の目的)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の2の条文原文は「株式会社脱炭素化支援機構は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の2は第一節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の2の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の2の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の3です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/36_2