地球温暖化対策の推進に関する法律 第36条の3(数)
株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
この条文の基本情報
数とは何ですか?
定義数とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の3に定められた規定で、「株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の3(数)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の3の条文原文は「株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の3は第一節に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の3の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の2です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の3の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の4です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/36_3