地球温暖化対策の推進に関する法律 第37条(地球温暖化防止活動推進員)
- 都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
- 2.地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
- 一地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
- 二住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
- 三地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
- 四温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
この条文の基本情報
地球温暖化防止活動推進員とは何ですか?
定義地球温暖化防止活動推進員とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第37条に定められた規定で、「都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第37条(地球温暖化防止活動推進員)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第37条の条文原文は「都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第37条は第七章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第37条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第36条の39です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第37条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第38条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/37