地球温暖化対策の推進に関する法律 第38条(地域地球温暖化防止活動推進センター)
- 都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
- 2.地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
- 二日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
- 三前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
- 四地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
- 五地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
- 六前各号の事業に附帯する事業
- 3.都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
- 4.都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 5.都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
- 6.地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 7.第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
地域地球温暖化防止活動推進センターとは何ですか?
定義地域地球温暖化防止活動推進センターとは、地球温暖化対策の推進に関する法律第38条に定められた規定で、「都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第38条(地域地球温暖化防止活動推進センター)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第38条の条文原文は「都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は…」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第38条は第七章に置かれています。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の公布日は平成10年10月9日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第38条の前の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第37条です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律第38条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律第39条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000117/38